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原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて

 
  【原状回復とは、契約当時の元の状態に戻すことではない】


この原状回復の定義を明確化するために、国土交通省は平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。


その後、平成16年2月に改討版が公表されており、現在はこの改討版を基に、管理会社では敷金精算が行われている場合が多いと思います。


この原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、目的を下記のように定めています。

トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正化を図ること

昨今の原状回復トラブルの増加に歯止めをかけるべく、下記のようにも書かれています。

原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約や退去の際に賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルール等を示した

最近の紛争及び裁判事例を見てみると、賃貸人側の不当な請求や、賃借人側のガイドラインにおける拡大解釈におけるものなど、様々なものがあります。


これら、紛争や裁判はいずれも、賃借人側から提起されることが多いのですが、これを裏返して言うと、賃借人側がこのガイドラインについて良く勉強されていると言うことです。


このような紛争を未然に防ぐためには、上記にもあるとおり、賃貸人及び管理会社も、その内容についてきちんと理解しておく必要があります。