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原状回復の定義
社会通念上、時間の経過および建物の通常の使用によって生ずる建物の自然損耗についてまで、それがなかった状態に回復すべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意・過失による建物の毀損や、通常ではない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたものと解するのが相当である。 賃貸人は、賃借人が建物を通常の状態で使用した場合に、時間の経過によって生じる自然の損耗、汚れによる損害は賃料として回収しているのであって、賃借人に負担させるべきではない。原状回復条項は、賃借人が故意・過失によって、または通常でない使用をしたために建物の毀損等を発生させた場合の損害の回復ついて定めたものと解するのが相当である。 この2つの判例で、共通する概念があります。それは、
通常ではない使用方法による劣化等
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