短期賃貸借保護制度の廃止について(3)
重要事項説明での取り扱い
短期賃貸借保護制度廃止の内容については、重要事項説明では必須事項とされています。
それは、抵当権が設定されている賃貸物件の借主は、抵当権が実行されてしまうと、先にも説明したとおり、不利益を被ってしまうからです。
説明すべき内容をもう一度整理してみると、
1.買受人から建物の明渡しを求められると、6か月以内に建物を明渡さなければならない
2.前所有者に預けた敷金は、買受人には引き継がれないため、買受人に敷金の返還を請求することができない。
前所有者に敷金の返還を請求しても、その経済状況から返還を受けられる可能性が著しく低くなること。
3.買受人から引き続き住んで良いと言われた場合でも、賃料の値上げ、新たに敷金を預け入れしなければならなくなる可能性があること。
これらは、すべて借主にとっては不利益になる事項になるので、必ず重要事項説明を行い、借主にはきちんとそのリスクを認識してもらった上で、契約をすることがとても重要になってきます。
よって、短期賃貸借保護制度廃止の内容を説明せずに契約、その後抵当権が実行され、借主が明け渡しを求められた場合は、借主から損害賠償請求の訴えを提起されるおそれがあります。
もう一点、重要なことがあります。
それは、差押物件は仲介しないと言うことです。
差押物件は、将来的に不動産競売に移行する可能性が高くなるので、そのような物件は仲介しないようにします。
近い将来、抵当権が実行されて、所有権が移転されるのを知っていて、仲介したらどうでしょうか?
借主はいずれ明け渡しを求められる可能性が非常に高くなり、その場合の引っ越し費用や、契約にかかる費用を新たに負担することになります。
そのような物件を仲介した不動産会社は、借主から損害賠償請求を起こされることになりかねません。
あと、意外と多いのが、差押物件と知らずに仲介してしまうケースです。
しかしながらこの場合は、事前に登記簿謄本を取得して、物件が差押えされていないかどうかを確認すれば回避できます。
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是非、ご活用頂ければと思います。
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