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賃貸借契約書とは?

賃貸契約書とは?

賃貸人と賃借人が、建物の賃貸借契約をする際には、ほぼ例外なく賃貸借契約書を交わします。


賃貸契約書には、賃貸住宅に入居する時のルール(取り決め)が書いてあります。


賃貸借契約は、賃貸契約書を作成していなくても、口頭の意思表示があって双方(賃貸人・賃借人)が合意すれば、契約は成立します。


しかしながら、口頭だけの契約では、後に「言った・言わない」のトラブルが発生することがあります。


こういったトラブルを発生させないために、宅地建物取引業法では、下記のように契約内容の書面化を義務付けています。


「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならない。」

(宅地建物取引業法第37条2項)


この内容を簡単に言うと、


「賃貸借契約をする際は、きちんと賃貸契約書を取り交わしましょう」


ということになります。

賃貸借契約の現実

しかし、賃貸契約書を見て頂くと分かる通り、法律にあまり詳しくない人が読むには、難しいと言わざるを得ません。


賃貸借契約書はとても重要であることを認識していても、契約書を熟読して全てを理解している人は、ごく僅かだと思います。


賃貸契約を結んでいるほとんどの人は、契約書の内容を理解しないまま入居しているが多いのです。


その結果、入居中や解約時に、「こんなことは知らなかった」とか「説明を受けなかった」となって、トラブルになることが非常に多いのです。


そうならないように、管理会社は、賃借人に対して賃貸借契約について分かりやすく説明することが求められます。




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