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【賃貸契約書講座】第9条(契約の解除)

甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。 一 第4条第1項に規定する賃料支払義務 二 第5条第2項に規定する共益費支払義務 三 前条第1項後段に規定する費用負担義務

2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。

一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第7条各項に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務

賃貸住宅を借りていて行わなければならない賃借人の義務とは、


 一 家賃を支払うこと
 二 共益費(管理費)を支払うこと
 三 賃借人が壊してしまった設備の修理費用は賃借人が支払うこと


となります。


賃貸人は、賃借人が一から三まで約束を守らず、何度も守るように申し出したにもかかわらず、それを守らない場合は、契約を解除することが出来ます。


<2の説明>


 一 第3条に書いてある使用目的を守る

 二 第7条に書いてある禁止事項を守る

 三 その他、契約書に書いてあることを守る


これらの事項について、賃借人が違反した場合で、これ以上契約を続けることが難しいと認められる場合は、契約を解除することが出来ます。



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