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【賃貸契約書講座】第8条(修繕)

甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。

賃貸人は、賃借人が部屋を使用するために必要な修繕をしなければなりません。


   『水が出なくなったら、出るように修理する。』

   『お湯が出なくなったら、出るように修理する。』


特に、電気・ガス・水道といった、生活に欠かすことの出来ないものは、一刻も早く修理することが必要です。


賃借人が故意に壊してしまった場合は、賃借人が費用を負担します。


<2の解説>


賃貸人が修理をする場合は、事前に賃借人に連絡しなければなりません。この場合、賃借人は修理の実施を拒むことは出来ません。


給湯器が壊れて修理するとします。


賃貸人から、給湯器を○日に修理したいと話があったときに、拒むことが出来ません。


どうしてもその日は、用事があって都合がつかないという場合は、別途日程調整することになります。


ただ単に『面倒だからこの日は嫌』と言う回答は認められないということになります。


<3の解説>


賃借人は賃貸人の承諾なく別表第4の修理をすることが出来ます。


別表第4(第8条関係)

 畳表の取替え、裏返し

 障子紙の張替え

 ふすま紙の張替え

 電球、蛍光灯の取替え

 ヒューズの取替え

 給水栓の取替え

 排水栓の取替え

 その他費用が軽微な修繕



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