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【賃貸契約書講座】第7条(禁止又は制限される行為)

乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。

4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。

5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。

賃貸人に承諾なく、契約者の変更をしたり、転貸(又貸し)してはいけません。


例えば、Aさんの契約で部屋を借りたとします。


それを賃貸人に無断で契約者をBさんにしてしまうことです。


細かく言うと、契約書上ではそのような取り決めはしていません。


契約者を変更する場合は、事前に賃貸人に承諾を得て、名義変更の手続きをします。


<2の解説>


賃貸人の承諾を得ずに、増築、改築、移転、改造、模様替えや工作物の設置をしてはいけません。


通常の賃貸マンションやアパートで増築、改築、移転はまずありません。


模様替えとは、壁紙の張替え、手摺の設置などの、簡易な改修(改善)をいいます。これも無断でやってはいけません。


<3の解説>


契約書の46ページに書いてある別表第1に書いてあることをしてはいけません。


別表の内容は後で解説します。


<4の解説>


賃貸人の書面による承諾を得ないで、別表第2に書いてあることをしてはいけません。


別表の内容は後で解説します。


<5の解説>


別表第3に書いてあることをするには、賃貸人に知らせなければなりません。


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