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【賃貸契約書講座】第6条(敷金)

乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。

2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。

3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。

4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。

賃借人は、41ページに書いてある金額を、敷金としてを賃貸人に預けなければなりません。


これは、家賃を滞納したときや、賃借人負担分の原状回復費用を担保するために預かります。


<2の解説>


入居中に家賃を滞納した場合、賃借人から、


     「滞納分の家賃を敷金で相殺して下さい」


と言われることがありますが、それは出来ません。


しかしながら裁判の判例によると、賃借人が家賃を滞納していた場合、賃貸人は敷金から滞納分の家賃に充当出来ます。


ただし、賃借人側から賃貸人にそのような申し立ては出来ないとされています。


賃借人側から、滞納家賃を敷金と相殺できるのは、明渡しをした時点(鍵を返却した時)になります。


<3の解説>

賃借人が部屋を退去したときは、遅滞なく、敷金を返還しなければなりません。


<遅滞なくとは?>

「遅滞なく」とは、“30日以内”など一定期間を限定された場合よりゆるやか(忘れないうちになど)であると解されています。

期間ですが、目安として退去からおおむね1~2ヵ月だと思います。

基本的には、敷金は預かり金なので、全額返還しなければなりません。


ただし、退去時に賃料の滞納がある場合や、退去時に原状回復費用が発生した場合は、敷金から差し引いて残りを返金することが出来ます。


敷金には、利息はつきません。


<4の解説>

敷金から賃料の滞納分、原状回復費用を差し引く場合は、その内訳を賃借人に教えなければなりません。


国土交通省のガイドラインを利用するのであれば、原状回復の内訳と、賃貸人と賃借人の費用負担がいくらになるのかを提示する必要があります。


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