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【賃貸契約書講座】第5条(共益費)

乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。

2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。

3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする

4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。

共益費(管理費)がどのようなことに利用されるのかが書いてあります。


共益費は主に、共用部分の清掃・維持費にあてられます。共用部分の蛍光灯、上下水道使用料も共益費から支払われます。


浄化槽やエレベーターがあればそれらの保守管理費も加算されます。


エレベーターのある物件の共益費が高いのはそのためです。


エレベーターのない物件は保守管理費がない分安いということになります。


2~3階建てのアパートだと、2,000円から3,000円が多いです。


エレベータがあるマンションだと、そのマンションの階数にもよりますが、5,000円から10,000円が相場になります。


<2の解説>

共益費は41ページに記載された金額を、賃料と一緒に支払います。


<3の解説>

「1ヶ月に満たない共益費は日割り計算をします」ということです。


これは、第4条(賃料)と同じ考え方です。


<4の解説>

あくまでも、共益費は上記に書いたような共用部分の維持管理にあてられますので、その維持管理費用が増減した場合は、話し合いの上、共益費の金額を変更することが出来ます。


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