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【賃貸契約書講座】第4条(賃料)

乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。

3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。

一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合

三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

賃借人は契約書記載の賃料を賃貸人に支払わなければなりません。


2の内容は、「1ヵ月に満たない賃料は日割り計算をします」ということになります。


例えば、8万円の家賃で16日から契約する場合は、


    家賃8万円/30日×15日=4万円


となります。


3の内容は、「話し合いの上、家賃を変更することが出来ます」になります。


次の一から三までに、「どんな時に家賃を変更できるのか?」ということが書いてあります。


<一の解説>

賃貸人は毎年、賃貸住宅の固定資産税や都市計画税などの税金を支払っています。


その税金が、「高くなった」もしくは「安くなった」場合。


<二の解説>

土地や建物の不動産の価格が上昇もしくは下落した場合。


<三の解説>

周辺の賃貸マンション、アパートの家賃に比べて、差がある場合。



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