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【賃貸契約書講座】第3条(使用目的)

乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

賃借人は、部屋を居住するためだけに使用すると言うことになります。


基本的に、事務所・店舗・倉庫・工場など、事業をするために使用することはできません。


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