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【賃貸契約書講座】別表第2(第7条第4項関係)

一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

三 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。

<一の解説>


階段や廊下などの共用部分に、物を置いてはいけません。


よく見かけるのは、植木などの植物、自転車などです。


階段や廊下は、共用で使う部分なので、個人の私物を置いてはいけません。


災害時に避難する場合などに、その妨げになってしまうので、物を置かないようにします。


<二の解説>


共用部分に、看板やポスターなどの広告物を掲示してはいけません。


<三の解説>


ペット不可の場合は、犬・猫などの動物を飼育してはいけません。


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