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【賃貸契約書講座】第2条(契約期間)

契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。

2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。

契約期間は43ページの(2)に書いてあるとおりです。


平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの2年間ということになります。


居住用の賃貸住宅の場合、契約期間はほとんど2年間だと思います。


(駐車場は1年間が一般的で、倉庫や工場、店舗などは3年間というものもあります)


次に2の解説です。


「契約は2年間で、話し合いの上、契約を更新出来ます。」


ということです。


契約期間が満了する2ヵ月程度前に、賃貸人に更新の連絡を行い、更新後の契約条件について協議します。


更新後の契約条件が決定したら、賃貸借契約書を作成し、賃借人へ郵送します。


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