契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。 2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
契約期間は43ページの(2)に書いてあるとおりです。
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの2年間ということになります。
居住用の賃貸住宅の場合、契約期間はほとんど2年間だと思います。
(駐車場は1年間が一般的で、倉庫や工場、店舗などは3年間というものもあります)
次に2の解説です。
「契約は2年間で、話し合いの上、契約を更新出来ます。」
ということです。
契約期間が満了する2ヵ月程度前に、賃貸人に更新の連絡を行い、更新後の契約条件について協議します。
更新後の契約条件が決定したら、賃貸借契約書を作成し、賃借人へ郵送します。