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【賃貸契約書講座】別表第1(第7条第3項関係)

一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

三 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

<一の解説>


鉄砲や刀剣類、爆発性、発火性(火薬や石油など)のある物品を製造、保管してはいけません。


<二の解説>


金庫などの重量物は置いてはいけません。


<三の解説>


酸の強い液体(塩酸など)、配水管を腐食させるおそれのあるものを流してはいけません。


<四の解説>


大音量で、テレビやステレオを見たり、聴いたりしてはいけません。


騒音トラブルの原因になります。


<五の解説>


猛獣や毒蛇など危険な動物は飼育してはいけません。


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