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【賃貸契約書講座】第14条(協議)

甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

この契約で、定めていないことや契約書の内容に疑問がある場合は、民法などの法律や、慣習に従って、お互い誠意をもって対応します。


そして、解決に向けて努力するようにします。




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