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【賃貸契約書講座】第13条(連帯保証人)

連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。

連帯保証人になった人は、賃借人と連帯して、契約から生じる賃借人の債務を負担することになります。


        【本契約から生じる乙の債務】


とは、主に賃料ですね。


賃借人が賃料を払わなかったら、代わりに連帯保証人が賃料を払うということになります。


保証人には、【保証人】と【連帯保証人】の2種類があります。


保証人と連帯保証人はその取り扱いが異なります。


通常の保証人なら、賃貸人から請求されたときに、


       『まずは賃借人に請求して下さい』


と言うことが出来ます。


一方、連帯保証人にはこれらの権利はないため、賃貸人から請求されたときに、連帯保証人はこれを拒むことはできず、請求に応じなくてはいけません。


         『債務を連帯して保証する』


ということになります。


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