【賃貸契約書講座】第12条(立入り)
甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
賃貸人は、物件の防火や、保全に必要がある場合は、事前に賃借人の了解を得て、部屋に立ち入ることが出来ます。
<2の解説>
賃借人は、正当な理由がある場合を除き、賃貸人の立入りを拒否出来ません。
<3の解説>
解約は1ヶ月前に行います。そのため、管理会社は空室の期間を短くするために、
『○月○日空き予定』
として、募集広告を出します。
そうなると、
『興味のあるお客様が部屋を見たい・・・』
ということもあります。
その場合、賃借人の承諾が得られれば、部屋を見ることが出来ます。
これは、あくまでも賃借人の承諾が得られればということです。
<4の解説>
賃貸人は、火災の延焼を防ぐ時や、緊急時には、賃借人の承諾を得ないでも部屋に立入る事が出来ます。
この時に、賃借人が部屋にいなかった場合は、立入った後に報告しなければなりません。
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