賃貸アパマン研究室 Home >>賃貸契約書講座 >>【賃貸契約書講座】第12条(立入り)
【賃貸契約書講座】第12条(立入り)甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 賃貸人は、物件の防火や、保全に必要がある場合は、事前に賃借人の了解を得て、部屋に立ち入ることが出来ます。
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