賃貸アパマン研究室 Home >>賃貸契約書講座 >>【賃貸契約書講座】第11条(明渡し)
【賃貸契約書講座】第11条(明渡し)乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 賃借人は、解約日までに部屋を明渡さなければなりません。
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【賃貸契約書講座】第11条(明渡し)乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 賃借人は、解約日までに部屋を明渡さなければなりません。
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