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【賃貸契約書講座】第11条(明渡し)

乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。

2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。

3 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。

賃借人は、解約日までに部屋を明渡さなければなりません。


通常、部屋の明渡しが完了したというのは、


        【部屋の鍵をすべて返却した時】


になります。


退去時に、賃借人は通常の使用によって生じた損耗を除いて、部屋を原状回復しなければなりません。


<2の解説>


部屋を明渡す場合は、明渡し日を事前に賃貸人に通知しなければなりません。


<3の解説>


賃貸人と賃借人は、賃借人が行う原状回復の内容と方法を協議します。



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