賃貸アパマン研究室 Home >>賃貸契約書講座 >>【賃貸契約書講座】第10条(乙からの解約)
【賃貸契約書講座】第10条(乙からの解約)乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 退去をする際は、退去する30日前までに解約の通知をしなければなりません。
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