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【賃貸契約書講座】第10条(乙からの解約)

乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

退去をする際は、退去する30日前までに解約の通知をしなければなりません。


<2の解説>


急な転勤など、解約の申し出から1週間後に引っ越さなければならないといったこともあると思います。


このような場合は、30日前に連絡することも難しくなります。


その際は、解約を連絡した日から30日分の家賃を支払うことで、契約を解除することが出来ます。


例えば、解約を申し出た日が、10月1日とします。


急な転勤で、10月10日に引っ越さなければなりません。


こういうときは、引越しは10月10日にしてしまいますが、10月31日までの家賃を支払うということになります。



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