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短期賃貸借保護制度の廃止について(1)短期賃貸借保護制度廃止の背景本レポートでは、短期賃借権保護制度の廃止について解説致します。この法律は、平成16年4月1日に施行されました。
不動産競売の流れここでは、不動産競売の簡単な流れについて、お話し致します。
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短期賃貸借保護制度の廃止について(2)短期賃貸借保護制度の廃止について不動産競売によって、所有権が移転してしまった場合、そこに住んでいる人たちがどうなってしまうかと言うことがとても重要になります。
本物件にはすでに抵当権が設定登記されていますので、借主は、その抵当権が実行され競売により買受人から明渡しを求められたときには、6か月までの間に明け渡さなくてはならないことになります。 この部分を分かりやすく説明致します。
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短期賃貸借保護制度の廃止について(3)重要事項説明での取り扱い短期賃貸借保護制度廃止の内容については、重要事項説明では必須事項とされています。
1.買受人から建物の明渡しを求められると、6か月以内に建物を明渡さなければならない これらは、すべて借主にとっては不利益になる事項になるので、必ず重要事項説明を行い、借主にはきちんとそのリスクを認識してもらった上で、契約をすることがとても重要になってきます。
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病死・自殺物件の告知について(1)はじめに不動産投資では様々なリスクが存在します。
相談内容と回答1.室内で病死した場合、新規入居者に重要事項説明で告知しなければいけないのか? (当日発見され病院に運ばれたが、発見した時にはすでに死亡していた状況) 状況判断病死の場合の重要事項説明については普通の病死と時間的経過によって異常な状況の発生の場合に分けて考えなければならない。
回 答今回の場合(1の場合)は勿論、重説の必要はないが、2の場合のように病死の場合でも、時間経過による異常な状況の場合として重要事項の説明をしなければならない。 その期間は自殺と同様の6年程度が望ましい。 従来は自殺のみに適用されていた重説が病死の場合にも適用されるようになった経緯は、最近のようにマンション等で死亡した場合に、近隣との付き合いがないような閉塞した状況の中で、死亡の確認が遅れ何日も何ヶ月も経ち、腐乱しているような状況で次の賃借人が非常に嫌がることは理解できるので、重説で説明することが必要で、その期間も自殺と同程度の期間、説明した方が良いと思われる。
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病死・自殺物件の告知について(2)見解室内で入居者が亡くなった場合、次の入居者にその旨を告知しなければならないということは、ご承知のことと思います。 ただし、
・告知しなくても良い場合はあるのか? ・告知する場合は、いつまで告知しなければならないのか?
2.「室内で病死したが、すぐに発見された場合」
◆ 告知が必要 ◆ 告知の期間
◆ 告知は不要
実務上の取り扱いそれでは、実務上はどうなのか? 自殺物件で、自殺から6年経ったから、告知しなくても、それですべてのトラブルから回避できるかというとそうではありません。
・1ヶ月でも気にしない人は気にしない
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