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賃貸借契約書とは?賃貸契約書とは?賃貸人と賃借人が、建物の賃貸借契約をする際には、ほぼ例外なく賃貸借契約書を交わします。
(宅地建物取引業法第37条2項)
賃貸借契約の現実しかし、賃貸契約書を見て頂くと分かる通り、法律にあまり詳しくない人が読むには、難しいと言わざるを得ません。
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契約が全ての基本賃貸住宅に住むには、賃貸借契約を結びます。この契約が全ての基本になっています。
「説明を受けなかった」
トラブルは2種類あるトラブルには2種類の対処法があると考えています。
2.トラブルにならないように事前に防止すること
契約に求められるもの契約の本質とは、
その内容をお互い十分理解し、トラブルを未然に防止すること」
賃借人に対して分かりやすい説明をする一般的に賃借人は賃貸借契約の知識が豊富にあるわけではありません。
賃借人側はどういう心構えが必要か?契約までにきちんと契約書を読み、疑問点があれば聞いて、理解、納得しておくことが必要です。
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国土交通省モデル契約書とは?
モデル契約書って何?モデル契約書とは、国土交通省が、貸主(大家)と借主(入居者)との争いを防止することを目的として作成した賃貸住宅標準契約書(モデル契約書)です。
モデル契約書が無料でダウンロードできますモデル契約書は下記ホームページからダウンロードできます。
東京ルールについても解説しています東京ルールについても書いてあります。イラストが多く使われていて、とても分かりやすく書いてあります。 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京ルール)
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国土交通省モデル契約書条文(全文)第1条(契約の締結) 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。 3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。 一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合 三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。 2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。 3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。 4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。 3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。 5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。 2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。 3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。 一 第4条第1項に規定する賃料支払義務 二 第5条第2項に規定する共益費支払義務 三 前条第1項後段に規定する費用負担義務 2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。 一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務 二 第7条各項に規定する義務 三 その他本契約書に規定する乙の義務
乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。 3 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。 3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
本契約の特約については、下記のとおりとする。
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【賃貸契約書講座】第1条(契約の締結)貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」とい う。)に ついて、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。 43ページの(1)賃貸借の目的物を見て下さい。
大家さん :中野 一太郎 借りる人 :東京 太郎
乙(借主:借りる人)東京 太郎 本物件(物件の名前)スカイガーデン新宿
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【賃貸契約書講座】第2条(契約期間)契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。 契約期間は43ページの(2)に書いてあるとおりです。
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【賃貸契約書講座】第3条(使用目的)乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 賃借人は、部屋を居住するためだけに使用すると言うことになります。
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【賃貸契約書講座】第4条(賃料)乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。 賃借人は契約書記載の賃料を賃貸人に支払わなければなりません。
賃貸人は毎年、賃貸住宅の固定資産税や都市計画税などの税金を支払っています。
土地や建物の不動産の価格が上昇もしくは下落した場合。
周辺の賃貸マンション、アパートの家賃に比べて、差がある場合。
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【賃貸契約書講座】第5条(共益費)乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。 共益費(管理費)がどのようなことに利用されるのかが書いてあります。
共益費は41ページに記載された金額を、賃料と一緒に支払います。
「1ヶ月に満たない共益費は日割り計算をします」ということです。
あくまでも、共益費は上記に書いたような共用部分の維持管理にあてられますので、その維持管理費用が増減した場合は、話し合いの上、共益費の金額を変更することが出来ます。
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【賃貸契約書講座】第6条(敷金)乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 賃借人は、41ページに書いてある金額を、敷金としてを賃貸人に預けなければなりません。
賃借人が部屋を退去したときは、遅滞なく、敷金を返還しなければなりません。
<遅滞なくとは?> 基本的には、敷金は預かり金なので、全額返還しなければなりません。
敷金から賃料の滞納分、原状回復費用を差し引く場合は、その内訳を賃借人に教えなければなりません。
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【賃貸契約書講座】第7条(禁止又は制限される行為)乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 賃貸人に承諾なく、契約者の変更をしたり、転貸(又貸し)してはいけません。
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【賃貸契約書講座】別表第1(第7条第3項関係)一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 <一の解説>
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【賃貸契約書講座】別表第2(第7条第4項関係)一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。 <一の解説>
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【賃貸契約書講座】別表第3(第7条第5項関係)一 頭書(5)に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)をすること。 <一の解説>
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【賃貸契約書講座】第8条(修繕)甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。 賃貸人は、賃借人が部屋を使用するために必要な修繕をしなければなりません。
『お湯が出なくなったら、出るように修理する。』
畳表の取替え、裏返し 障子紙の張替え ふすま紙の張替え 電球、蛍光灯の取替え ヒューズの取替え 給水栓の取替え 排水栓の取替え その他費用が軽微な修繕
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【賃貸契約書講座】第9条(契約の解除)甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。 一 第4条第1項に規定する賃料支払義務 二 第5条第2項に規定する共益費支払義務 三 前条第1項後段に規定する費用負担義務 賃貸住宅を借りていて行わなければならない賃借人の義務とは、
二 第7条に書いてある禁止事項を守る 三 その他、契約書に書いてあることを守る
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【賃貸契約書講座】第10条(乙からの解約)乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 退去をする際は、退去する30日前までに解約の通知をしなければなりません。
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【賃貸契約書講座】第11条(明渡し)乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 賃借人は、解約日までに部屋を明渡さなければなりません。
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【賃貸契約書講座】第12条(立入り)甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 賃貸人は、物件の防火や、保全に必要がある場合は、事前に賃借人の了解を得て、部屋に立ち入ることが出来ます。
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【賃貸契約書講座】第13条(連帯保証人)連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。 連帯保証人になった人は、賃借人と連帯して、契約から生じる賃借人の債務を負担することになります。
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【賃貸契約書講座】第14条(協議)甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 この契約で、定めていないことや契約書の内容に疑問がある場合は、民法などの法律や、慣習に従って、お互い誠意をもって対応します。
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【賃貸契約書講座】第15条(特約条項)本契約の特約については、下記のとおりとする。 この契約で他に決まりごとがあれば、ここに記入されます。
『クリーニングは借主負担』 『畳・襖の交換は借主負担』
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